代理店の権限(『代理』か『媒介』かの別)(注1)
損害保険のみ委託の場合、当社は損害保険契約の締結の代理権を有しています。
告知受領権の有無(注1)
当代理店は告知受領権を有しています。お客様に告知いただいた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と違う場合は、ご契約が解約や無効になったり、保険金をお支払いできないことがありますので、正しく告知いただきますようお願いいたします。
(注1)「ワンデーサポーター・eとらべる・e-G1・&LIFEe-NET等」のバナーを掲載するなど、代理店HP上で契約手続きが完結する場合は、その「代理店権限」や「告知受領権の有無」についての説明がされる機会がないため、HP上に記載することを必須としています。(「ワンデーサポーター・eとらべる・e-G1・&LIFEe-NET等」のリンク先にある重説の中にも記載はありますが、別途HP上でも記載することを必須としています。バナー付近への記載を原則としますが、レイアウト上の理由等でも付近に記載することが難しくやむを得ない場合のみ、別ページに記載することもかとします。)
1.当社は、複数の保院会社と募集委託契約をしている乗合代理店です。
2.当社は、当社ホームページに記載がある各社の保険契約締結の代理または媒介を行います。
3.権限の明示
生命保険募集人は、お客様と申込先の保険会社の生命保険契約の媒介を行い、契約締結の代理権はありません。また、生命保険募集人には告知受領権はありません。告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しております。生命保険募集人に口頭でお話しいただいても告知した事にはなりませんので、告知書面へのご記入をお願いいたします。なお、保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
損害保険募集人は、お客様と申込先の保険会社の損害保険契約の媒介または締結の代理権を有しています。尚、当代理店の取扱、保険商品の中によっては告知受領権を有する商品もあります。お客様に告知いただいた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と違う場合は、ご契約が解約や無効になり、保険金をお支払い出来ないことがありますので、正しく告知いただきますようお願いいたします。
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